建築物省エネ法の改正

2021年4月より、建築物の省エネ法が改正されます。

省エネ法に対して現行では

・延床面積2,000㎡以上の非住宅は建築確認に連動した”適合義務”

・300㎡以上の住宅または300㎡以上2,000㎡未満の非住宅は“届出義務”

・300㎡未満の住宅・非住宅については“努力義務” 

となっています。

改正法では

・300㎡以上の非住宅はすべて建築確認に連動した”適合義務“

・300㎡以上の住宅は”届出義務“

・300㎡未満の住宅・非住宅は省エネ基準適合の”努力義務“+”建築士から建築主への説明義務”

となります。

300㎡以上2,000㎡以下の中規模の非住宅建築物が、今までは届出義務でよかったので、省エネの計算などして書類を届出はするものの必ずしも適合としなくてもよかったものが建築確認に連動する適合義務となる、性能や設備を省エネ基準に適合するようにしないと建築確認がおりないことになります。当然建物の金額にも関わってくることです。

また300㎡未満の住宅・非住宅は努力義務のままですが、建築士が建築主に説明しなければならない義務があります。説明した事を書類にも残さなければなりません。これは、建築士が建築主に対する説明を通じて建築主は省エネに対する理解を促し、自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようという気持ちを持ってもらうことに制度の狙いがあるようです。建築主が説明を受けることを不要との意思がない限り、建築士は建物の省エネ性能を評価し、省エネ基準の適否と内容を建築主に伝え、不適合の場合はどうすれば適合となるかなどを説明することとなります。

 

省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。

簡単に説明しますと、

・一次エネルギー消費量という、空調、換気、照明、給湯、そのほか(昇降機、OA機器、太陽光)などの消費量が基準値以下になること

:外皮(外壁、窓等)の表面積あたりの熱の損失量(外皮平均熱貫流率等)が基準値以下になること

が求められ、適合の義務や、不適合の場合の理由、説明などが必要となります。

 

建築士としては広い知識が必要とされますし、建築主としては環境に対しての意識と場合によっては出資が必要となります。

 

当社の携らせていただく建築物であります、中規模な木造施設、戸建ての住宅には

大いに関係してくる改正法になりますし、説明する者としても、環境に対する意識を高めていかなければと考えております。

 

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